お問い合わせ後の流れ 

①任意後見人・見守りについてのお問い合わせ。

 

②ご自宅へ訪問・相談。(無料)

 

③一旦、帰ります。

ご本人が任意後見人の必要性を慎重に検討して頂くため、訪問当日のご契約は致しかねます。

 

④必要があると判断された場合には当事務所へご連絡ください。

しつこい営業等は一切致しません。(なんとなく相手に悪いからという理由により、ご本人が必要性を感じていないのに契約を結んでしまうことを防ぐためです。)

 

⑤見守り契約を締結し、ご本人の詳細な意向を確認。

 

⑥公正証書にて「事務委任契約(見守り契約・財産管理契約)」「任意後見契約」「死後事務委任契約」のうち、必要な契約を締結。

見守り契約の期間中は、ご本人の意向に変更がないかを確認。必要に応じて公正証書を作り直します。

 

⑦認知症等によりご本人の判断能力が不十分に至る。

 

⑧家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらい、「事務委任契約」が終了し、「任意後見契約」の効力が発生する。
任意後見人として最善を尽くします。

 

⑨ご本人の死亡。

 

⑩「任意後見契約」が終了し、「死後事務委任契約」の効力が発生する。